• 指紋鑑定について






    遺言書・契約書等の真贋鑑定

    遺言書や契約書の真贋を巡る争いがいつの世にも絶えません。
    これらの書類から検出した指紋が紛争解決に大きな役割を果たすことができます。


    金銭貸借契約書に押捺された拇印により、当該契約書が真正であることを証明し、和解が成立した。
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    「誹謗中傷文書作成者特定」

    会社役員、あるいは個人に対する誹謗中傷は日常茶飯事でありますが、これらの文書を受け取った方は非常に困惑いたします。これらの文書から検出した指紋により発信者を特定し、その対応策を講ずることが可能となります。

    1)誹謗中傷文書から検出した指紋により発信者の特定し、損害賠償を請求する。
    2)会社役員に対する誹謗中傷文書から指紋検出し、これに基づき発信者を調査する旨を 関係者に申したところ、自発的に申告があり、事件解決に成功した。
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    「社内不正実行者の特定」
    会社の机引き出やロッカーから書類や現金がなくなるなどの事件は多々起こりますが、できれば社内で解決したい場合もあります。このような時は民間の鑑定所が役に立ちます。

    社内窃盗事件で採取した現場指紋と、犯人ではないかと疑われた嫌疑者の指紋を対照するため、当該嫌疑者の指紋を秘かに入手したが、摩耗が激しく現場から採取した指紋のような鮮明な指紋が残される可能性が全くないと考えられることから嫌疑が晴れた。
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    指紋による身元の確認
    身元不明死者や飛行機事故、大災害被害者の身元確認に指紋が活用されますが、稀には下記のようなケースもあります。

    誕生祝として病院で押した赤ちゃんの手形により、当該子息が病院で取り違えられたのではないかという疑問を解消した。
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    指紋鑑定の方法や特性

    「鑑定方法」
    指紋(皮膚紋理)の鑑定方法には、隆線特徴によるもの(特徴の形状、特徴点相互の位置関係)、汗口特徴によるもの(隆線の表面にある汗を出す穴の形状とその位置関係)及び隆線縁特徴によるもの(隆線の縁の形状とその位置関係)とあるが、隆線特徴による鑑定以外は、客観的に分かりにくいので行われる事は少ない。

    「合致特徴点指摘法」
    合致特徴点指摘法とは、1個の指紋の中に有する約100~120点の特徴点をそれぞれ相互に比較し、合致する特徴点を積み重ねることによって識別する方法です。
    特徴点とは、「開始点」「終止点」「分岐点」「接合点」を言います。

    「判断基準」
    指紋鑑定において「同一性を証示するためには、どの位の一致した特徴点が必要なのか」という問題があります。
    この点については、世界各国でも、法律的な規則がなく、また裁判上の取り決めもなく、したがって大部分が指紋実務家たちの手による経験則によって一応12点あれば十分であるとしています。
    また、警察庁は、昭和54(1979)年12月、公的な立場からは不文律ながらも「皮膚紋理鑑定基準12点法則」を設け「二つの指紋を合致と判断するには 12点の特徴点を指摘する必要がある。」としています


    参考
    12個の特徴が一致した場合の同一指紋の発生率   1兆分の1
    8個の特徴が一致した場合の同一指紋の発生率   10億分の1
    7個の特徴が一致した場合の同一指紋の発生率    1億分の1
    6個の特徴が一致した場合の同一指紋の発生率  1000万分の1
    5個の特徴が一致した場合の同一指紋の発生率   100万分の1

    「指紋の特性」
    指紋には、万人不同、終生不変の2大特性があります。
    万人不同とは、それこそ世界を探しても同じ指紋を有するものは存在しないし、遺伝もしない ということです。終生不変とは、人はもって生まれた指紋は、一生変わることはありません。子供のころと大人になってからでは、指紋の大きさこそ異なりますが、指紋の保持する 固有の特徴は、変わりなく配置されております。



    指紋検出とは


    人の指や手のひらには、汗と脂肪分が付着しており、これらの物質が指や手が触れた物体に転移して指紋が付着します。しかし、付着した指紋は無色透明ですから肉眼で見えることは極めて稀です。



    「物に付着した指紋の検出はどのくらいまで可能なのか」と言う質問はよく聞かれますが、これに対して明確にお答えできないのが実情です。 個人の肉体に個人差があるように、体内から出る汗や脂肪分の量質もそれぞれ違い、物に触れた時の押圧力の強弱、押圧時間の長短、物体の組成・表面の滑祖、吸収性の有無等によって違ってくるほか指紋の付着した物が置かれた場所が屋外か、屋内か、温度・湿度の高いところか低いところかなどの環境・気象条件によっても違ってきます。これらのいくつかの条件の組み合わせや影響を受ける程度によって指紋の検出可能期間に大きな差異が生じるからです。




    主な検出方法には、脂肪分を対象とする方法、アミノ酸を対象とする方法、水分を対象とする方法などがあります。

    ○脂肪分と対象とする方法
    検出対象物体の材質、表面状況、色及び環境条件などを考慮して、アルミニーム粉末、黒色粉末、石松子粉末、紅色粉末などを用いて検出し、ゼラチン紙やセロハンテープなどに転写して採取します。

    ○アミノ酸を対象とする方法

    主として紙類からの指紋検出に用いる方法で、アミノ酸に反応するニンヒドリンを付着させて検出し、写真撮影して採取します。

    ○水分を対象とする方法
    物体に付着した指紋は、外気の水分を吸収して湿潤した状態となっているので、この水分に瞬間接着剤から発生するガスを付着させて検出し、粉末を付着させてゼラチン紙に転写するか、写真撮影して採取します。



    ○人体皮膚
    人体の皮膚には、指や手のひらに付着している汗や脂肪分と同一の物質が付着しているため、これらの物質を対象とした検出(採取)方法を用いても効果はありません。昔から研究されていますが未だに効果的な方法は開発されていません。

    ○皮革・布類等

    皮革及び布等は表面が凸凹な上にその組成がポーラスなため、これらの物に付着した汗や脂肪分は極めて短時間の内に物体内に浸透してしまい指紋の検出は困難となります。



    [相談・調査の流れ]


    ① 相談
    まずは無料相談にてお客様の状況をお聞かせ下さい。
    専門の相談員が詳細に伺った上で、お客様それぞれに適したアドバイスをさせていただきます。
    ご相談は電話・メール若しくは直接お会いしてでもどちらでも構いません。
    お気軽にご相談ください。


    ② 見積もり・契約
    お客様が知りたい調査結果を効率よく判明できる調査方法を提案し、詳しく説明いたします。
    調査内容・調査料金・調査期間、注意事項に納得し了承いただけましたら、契約書を交わさせていただきます。
    契約となりましたら「鑑定資料」をお預かりいたします。

    ③ 指紋検出
    お客様からお預かりした「鑑定資料」から指紋の検出を行います。
    指紋の付着状況によっては鑑定できる程の指紋が検出されない場合がございます。
    指紋鑑定に必要な指紋が検出できなかった場合は、この時点で終了となり、鑑定に関する報告書をお渡しいたします。
    鑑定が可能な場合は、下記の流れとなります。

    ④ 鑑定
    検出された指紋が誰のもか鑑定します。
    お客様にご協力頂き、「鑑定資料」に付着しているであろう人物を絞り込んで頂き、その方の指紋を当社にて採取します。
    採取した指紋と鑑定資料とを比べて鑑定を行います。

    ⑤ 報告
    鑑定結果を報告書に纏め、お客様にご提示致します。
    報告書は調査料金に含まれておりますが、裁判などで使用する鑑定書の作成には別途費用が必要となります。

    ※指紋鑑定といわれる専門分野の調査は、精密な技術や実務経験が必要となりますので、当社では信頼のおける専門の鑑定機関に調査をお願いします。


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