離婚時に子供の親権を求める
離婚の際に争われるのが金銭(慰謝料)と子供の親権です。
子供の親権を両親が互いに要求する場合、子供が小学生低学年以下だと母親が親権者となる事が多いです。しかし、当社で調査を行った(H28年)父親である依頼者様が調停で親権を勝ち取ったのも事実です。
調停は両者が納得しない限り平行線のまま半年近く行い、調停不成立となり裁判に移行される事になるでしょう。
当社の依頼者様(父親)が感じられていたのは調停を始めた時から女性の調停員は母親に優位な判断をされているようで、平等に審査・判断を行っている様子ではないと言われていました。
「親権は女性が持つ方が子供にとって幸せ」と、最初から決めつけて行われているように思えます。
父親・母親双方に子供にとっての悪影響など落ち度が無い場合は、やはり母親が親権者となる事が多いと思われます。
勿論、調査対象者(母親・父親)が普通に生活を行い、子供に悪影響を与えない生活環境であれば調査を行ったとしても親権者として優位になる事は低いです。
探偵社は依頼者が相手に対する不利益となる証拠を求めているとしても、調査結果である真実を報告・提出するからです。
報告を行った後、調査結果を基に弁護士の先生などと相談や方針を決め出来る限り親権者となれるよう進めます。
当社で調査を行った依頼者様(父親)は相手(母親)の事を信じていた女性調停員の方に、調査により母親の嘘や生活環境の悪い状態を証拠として提出した事により、依頼者様に対して調停員の方が謝って来られたとの事です。
親権者が相手に決まったとしても面会交流の際に「子供が暴力を振るわれている」や「生活環境が悪い」と感じれば親権者変更調停を行う事も可能です。
1番大切なのは子供にとって父親、母親どちらに育てられる事が良いのかと言う事です。